臨床工学技士とは〜臨床工学技士法より解説〜
こんにちは!臨床工学技士のりぼんです🎀💉🔧✨
暑日が続いてますが、みなさんどうお過ごしでしょうか?
この記事を書いてる日は少し涼しくて快適です🎐
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今日は臨床工学技士法についてお話しします!
医師法、保健師助産師看護師法、診療放射線技師法‥など医療職にはそれぞれ法律があってその中で業務の定義付けや資格取得の条件などが書かれています。
ただし臨床工学技士法の中にできる業務の詳細は書かれていません。こちらは「臨床工学技士法施行令」「臨床工学技士法施行規則」「臨床工学技士基本業務指針2010」にあります。
また別に記事にしたいと思うので、今日は割愛します。
臨床工学技士法の全文はこちらで見られます↓↓
臨床工学技士は全5章で構成されています。
第1章 総則
臨床工学技士と生命維持管理装置の定義付けがされています。
第2章 免許
どうすれば免許が与えられるかと免許を与えてはいけない人の条件(欠格事由)が書かれてます。
第3章 試験
試験の実施と受験資格について書かれてます。
試験委員の規則も書いてあります。
第4章 業務等
業務をする上でのルールです。就業規則とは別です!
また細かい業務内容は書いてありません。
第5章 罰則
そのまま。
「第●条(第●項)を違反すると〜に処さられる」で書かれてます。
みんな、守ってね!法律違反ダメ絶対!
附則
追記みたいなものです。
ここからは細かい話に入ってきます。
第1章総則第2条第2項には臨床工学技士の定義が書かれてます↓
この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。
ポイント一つ目は「医師の指示の下に」です!
例えば透析なら
「この人は●時間でオンラインHDFで、ダイアライザは××、DWは▽▽kgで設定してね」という感じです。
口頭やカルテなどの書面で受け取ります。こちらは第4章業務の第38条で「具体的指示」と定められています。ただし何を以って具体的かはわかりません。
つまりドクターの指示がないとなにもできません。
たとえクレアチニンが8mg/dL超えても、ドクターが「透析はやらなくていい」と指示があれば私たち臨床工学技士は透析を回せません。
だけど臨床工学技士はドクターの言いなりではありません。
臨床工学技士はもちろん、ドクターも人間なので明らかに間違った指示やもっといい方法などがあれば提言することは可能です。こちらは先ほどと同じ第4章の第39条で定められています↓
「臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。」
ただのイエスマンになってたら、おかしな指示が出てた時患者さんを危険に晒すことになるので臨床工学技士も考えて仕事する必要があります。
なので医師の先生方・看護師さんの皆さん、日々勉強して頑張っている臨床工学技士は大切にしてください(切実)あまりぞんざいに扱ってるとそのうち逃げられますよ😄
青少年の主張はそんなとこにして‥
ちなみに生命維持管理装置の保守点検は医師の指示はいりません。
「臨床工学技士基本業務指針2010」より、
「医師の決めた血液浄化装置の操作条件及び薬剤の投与量等に従い、臨床工学技士はこれらの条件等の設定及び変更を行う。こうした指示については操作前に医師から受ける書面等による指示の他、操作中の指示についても、できる限り具体的に受けなければならない。」や
「留置カテーテル採血は医師の具体的な指示を受けなければならない。(動脈ライン等を含む)」など医師の指示が必要な業務が具体的に書かれています。
医師の指示を受けなければならないなどが書いてなければ、臨床工学技士側で行ってよいことになっています。
2つ目のポイントは「生命維持管理装置」
臨床工学技士法第2条では
「この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。」となってますが、具体的にはなんなのさとなると思います。
「人の呼吸・循環・代謝を正常に近い状態にする装置」と考えるといいでしょう。
透析(代謝、循環)・人工心肺(循環、呼吸、代謝)・人工呼吸器(呼吸、代謝)・ペースメーカー(循環)・PCPS(循環、呼吸)・IABP(循環)・ECMO(循環、呼吸、代謝)‥
分類分けは間違ってるかも‥ご指摘していただけるとうれしいです。
例えば人工心肺であれば、心臓の手術中に心臓と肺の代わりをして全身に血液と酸素を送る機能を代行してくれる装置です。
人工呼吸器も呼吸不全の患者さんに酸素と二酸化炭素の交換(呼吸)を代行する装置です。
逆に心電計やCTスキャン装置は生命維持管理装置にはあたりません。
生命維持管理装置は意外と少ないです。
ただメンテナンスは電気メスなど生命維持管理装置には入らないものも行います。施設さんによってはエアコンの修理まで行っている噂も‥もはや電気業者やんけ。こちらもやっている方いらっしゃたらコメント欄まで〜
長くなりましたが、今日はここまでです。
臨床工学技士法と臨床工学技士というのがどんな職業かわかっていただけるとうれしいです。今後も他の視点から臨床工学技士について説明できたらと思います。
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